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サイドビジネスでの税金、困った時には税理士へ相談しましょう

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サイドビジネスとしての副収入には実に様々な税金の課税対象のパターンが想定されます。
実際にはどのような種類のサイドビジネスでの副収入があるのかをチェックしながら税金について把握しておくようにしましょう。
また大規模なサイドビジネスを行うという場合には専任の税理士や会計士を探しておくことも必要となることがあります。

基本的にはサイドビジネスとしての収入から経費などを差し引いた所得が20万円以上という場合に税金の発生と確定申告の必要があるとされています。

そのほかのサイドビジネスなどでの副収入は以下のような所得として扱われます。
●投資・金融商品の利子による「利子所得」
●投資・金融商品取引の配当「配当所得」
●賃貸物件や不動産投資での収入「不動産所得」
●株式取引での利益・ゴルフ会員権売買収入・自宅の売却「譲渡所得」
●賞金や商品を得るテレビ番組などへの出演・ギャンブルでの高額賞金配当・保険の満期での受け取り「一時所得」
●厚生年金や恩給の支給での収入・アルバイトなどでの原稿料や講演料での収入「雑所得」
このように細かく区分けされている所得の種類では、それぞれで申告の必要の有無や形式、かかってくる税金などが異なってきます。

税金でのトラブルなどが起きないように、困った時や解らないこと、大掛かりな処理となるようなサイドビジネスの場合には税理士に相談しながらの手続きを取ることも考えて、税理士のあてを探しておくことも大切なポイントです。

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